調達手続におけるAI:発注者・入札者・コンサルタントが今法的にできること

調達手続におけるAI—発注者・入札者・コンサルタントが法的にできること
Summary
  • AIは調達手続に入り込む—発注者側も入札者側も。
  • AI生成テキストは原則許容されるが、純粋AIコンセプトの評価は問題。
  • AI能力、明確な調達文書、説明面談が実務的な答え。

AIは発注者・入札者双方の調達に入りました。支援的利用はおおむね合法ですが、結果を実質的に決めるとAI法上の高リスクになり得ます。除外や開示義務は調達文書で明確に。

AI法4条は十分なAI能力を要求—精密な指示と独立した法的・事実レビューが必要です。

入札書類のAI文:原則許容、検知は困難、VgV15条5の説明面談と文書での「純粋AIコンセプト」規律が実務的対応です。

発注者側:VgV56–57条等での支援は可能;結果を包括的に決める利用は高リスクの余地(AI法6条)。

実務:調達文書でAIコンセプトと開示を規律し面談を計画;入札者は自らのコンセプトを磨く道具としてAIを使う。

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